2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
生活関連施設は、国民保護法施行令に定めるように発電所や水道施設、一日十万人以上が利用する駅、放送局や港湾、空港、河川管理施設など幅広く指定され得ます。政令で幾らでも拡大できるとしていることは、国会の関与をあえて排除しようとするものと言わざるを得ません。 沖縄では、戦後、米軍が銃剣とブルドーザーと呼ばれる強制的な土地収用を繰り返し、住民が追い出され、基地あるがゆえの被害が今日なお続いています。
生活関連施設は、国民保護法施行令に定めるように発電所や水道施設、一日十万人以上が利用する駅、放送局や港湾、空港、河川管理施設など幅広く指定され得ます。政令で幾らでも拡大できるとしていることは、国会の関与をあえて排除しようとするものと言わざるを得ません。 沖縄では、戦後、米軍が銃剣とブルドーザーと呼ばれる強制的な土地収用を繰り返し、住民が追い出され、基地あるがゆえの被害が今日なお続いています。
そこで、本法案の生活関連施設とはどういう施設が該当すると考えているか、国民保護法施行令の二十七条に生活関連等施設の規定がありますけれども、国民保護法に関連する生活関連等施設と本法案の生活関連施設を対比するなどして、この対象の範囲などについて分かりやすい御説明をいただきたいと思います。
○今井委員 その上で、こちらの方が実はとても重要だと思っているんですけれども、二番目に、政府としては、現時点において、生活関連等施設として国民保護法施行令第二十七条各号に掲げる施設のうち、一の一及び二、つまり先ほど御説明したものに該当する以外のものを定めることは予定していないと書いてあります。
生活関連施設につきましては、条文上、「国民生活に関連を有する施設であって、その機能を阻害する行為が行われた場合に国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生ずるおそれがあると認められるもので政令で定めるもの」ということでございますので、御指摘の国民保護法施行令よりも厳格な規定ぶりとしておるところでございます。
しかし、地下街、地下駅舎といった地下施設等については、国民保護法施行令においては避難施設の基準として掲げられながらも、現在ほとんど避難施設として指定されていないのが現状であるわけであります。この核攻撃等に対して全てが助かるという、放射能の恐ろしさというのは、我々、広島、長崎、そして東日本大震災で一番経験している国であります。